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HEADLINE売買 税金について 

印紙税に関して

 記載金額 不動産売買契約書 金銭消費貸借契約書
 1万円未満 非課税 非課税
 10万円以下 200円  200円
 50万円以下 200円  400円
 100万円以下 500円  1,000円
 500万円以下 1,000円  2,000円
 1,000万円以下 5,000円  10,000円
 5,000万円以下 10,000円  20,000円
 1億円以下 30,000円  60,000円
                                      更新日 平成26年4月1日

 不動産を購入または売却する場合不動産売買契約書に添付する印紙税の価格は上記の通りでございます。
 ※仮に3,000万円の物件購入し、ローン(借入額)の金額が2,000万円の場合は不動産売買契約書に添付する印紙税額は10,000円、金銭消費貸借契約書に添付する印紙税額は20,000円になります。

固定資産税・都市計画税に関して

 【税率】
 固定資産税⇒課税標準×1.4%(標準税率) 
 ※固定資産税の税率は1.4%としています。地方税法によって各市町村は条例でこれと異なる税率を定めること ができるため、全国一律ではありません。

 都市計画税⇒課税標準×0.3%(制限税率)
 ※制限税率とは市町村が条例で課することができる最高税率です。

 固定資産税、都市計画税は毎年1月1日の時点で所有している者に納税通知書が送付されます。
 『固定資産税評価額』に上記税率をかけて固定資産税、都市計画税を計算致します。
 固定資産税評価額は3年に1度見直すことになっております。

住宅ローン控除について

 住宅ローン控除とは住宅を購入、新築、増改築した場合に一定の条件を満たしていれば毎年(10年間)一定額を住 宅ローンの残高に応じ、所得税額から控除できる制度のことです。

 【住宅ローン控除を受ける為の条件】

   適用要件 @借入期間が10年以上
A購入物件の床面積(登記簿面積)が50u以上
B耐火建築物(マンション等)は25年以内、耐火建築物以外(木造戸建等)は25年以内に建築されたもの
C物件取得後、半年以内に入居し、その後居住用として住み続けること
D平成29年12月31日までの入居
E所得合計3,000万円以下
F『3,000万円特別控除』・『買換え特例』を前後2年(合計5年間)の間に適用している場合は住宅ローン控除との併用はできません。

 【例】
 3,000万円のマンションを自己資金500万円、住宅ローン借入額2,500万円で購入し、その年の年末のローン残高 は2,450万円です。この場合の住宅ローン控除額は下記の通りです。

 計算方法⇒2,450万円×1%=245,000円(控除の上限額)

 上記金額が所得税額を超えない場合は所得税額全額が確定申告後、還付されます。
 また上記金額が所得税額を超える場合は『住民税』からも一定額が控除されます。

 【控除額】
 @長期優良物件
 居住年  ローン残高上限額 控除率  毎年の控除額上限 
 平成25年1月〜平成26年3月 3,000万円  1%  30万円 
平成26年4月〜平成29年12月  5,000万円  1%  50万円 
 A長期優良物件以外の一般住宅
 居住年  ローン残高上限額 控除率  毎年の控除額上限 
 平成25年1月〜平成26年3月 2,000万円  1%  20万円 
平成26年4月〜平成29年12月  4,000万円  1%  40万円 







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